# 使用許諾契約書
この使用許諾契約書(以下、「本契約」という)は、アイデアマンズ株式会社(以下、「当社」という)が提供するプログラム「PHPWebP」およびそれに付帯するサービス(以下、「本プログラム」という)の利用について、お客様との間で締結される契約です。当社は、本契約のすべての条項を遵守することを条件として、お客様に対し本プログラムの使用を許諾します。
# 第1条 定義
本契約において、以下の各用語は以下の定めるところによるものとします。
シリアルコード
「シリアルコード」とは、継続的な使用許諾の証明として、当社がお客様に納品する当人以外に推測困難な文字の並びを意味します。バージョンアップ
「バージョンアップ」とは、現在導入している本プログラムを構成するファイルを、機能の追加や不具合の修正などを施した新しいバージョンのものに、当社指定の方法にて置き換えることを意味します。
# 第2条 サポート
本契約に技術的なサポートは含まれません。サポートを利用する場合は、別途購入するものとします。
# 第3条 バージョンアップ
本契約に同意したお客様は、本契約の継続中は本プログラムのバージョンアップができるものとします。
# 第4条 ログの送信
お客様は、本プログラムの実行に伴う機密情報を除く任意の情報を、当社の定める方法により当社のログ集約システムに自動送信することを承諾します。
# 第5条 禁止事項
お客様は、次の各号に定める行為を行わないものとします。
- 本プログラムから派生したプログラムを販売、配布すること
- 本プログラムのリバースエンジニアリング
- その他、法律や公序良俗に違反すること
- 上記の禁止事項を助長すること
当社は、上記の行為があった場合、使用許諾を停止し、そのための措置をとることができるものとします。ただし、当社は上記の監視義務を負うものではありません。
# 第6条 当社による保証
当社は、インストールしたコンピューター・システム内の情報を破壊するように意図的に設計されたプログラムを本プログラムに含めていないことを保証します。また、本プログラムが第三者の知的財産権を侵害するものではないことを保証します。ただしこれらの保証は、本プログラムにオープンソースコードが含まれる場合には、当該オープンソースコードには適用されません。
本契約の有効期間中、オープンソースコードを除き、本プログラムに本項の保証に反するものが含まれていると判明した場合には、当社は当社の費用において本プログラムの主要な機能を損なうことなく本項に定める保証に合致するように本プログラムを改変する合理的な営業上の努力を払います。お客様は、当社が当該改変を行うための猶予を与えるものとします。
# 第7条 秘密保持義務
当社は、本契約の締結に関連して知り得た相手方の営業上の情報については、口頭書面を問わず、一切秘密に保持するものとし、許可無く第三者に伝達しないものとします。秘密保持義務は本契約の終了後も存続するものとします。
# 第8条 保証の限度
本プログラムは、現状有姿の状態で提供され、何らの担保および保証するものではありません。当社は、特定目的の適合性を黙示的に担保・保証することを含み、明示的または黙示的であるかを問わず、いかなる種類の担保・保証をも行うものではありません。
本プログラムの品質、性能、導入、使用に伴うプログラムエラー、装置の損傷、データやプログラムプログラムの消失、不稼働および中断など一切のリスクは、それが発生した装置に関わらずお客様の負担とします。本プログラムの使用に関する適切性の判断は、お客様自身の責任で行うものとし、その使用による一切のリスクはお客様の負担とします。
# 第9条 免責
お客様は、当社、その役員、従業員、代理人、関係会社およびその他のパートナーを、お客様による本プログラムの利用からおよびその他本プログラムに関わり発生するいかなる直接的、間接的、偶発的、例外的、結果的、懲罰的損害についての責任から一切免責することに同意します。
# 第10条 責任の制限
お客様は、当社が利益の逸失、信用の失墜、不稼働、データ使用不能などに起因する損害並びにその他顕在化していない損害を含み直接的、間接的、偶発的、例外的、結果的、懲罰的損害に関して、当社が一切の責任を負わないことを明示的に理解し同意します。
管轄裁判所において上記の制限がお客様に適用されない場合、その他いかなる場合であっても、当社の累計損害賠償額は、お客様が本プログラムについて直近1年間に支払った料金の合計を上限とします。
# 第11条 再委託
当社は、本プログラムの提供に関する業務を第三者に再委託することができるものとします。
# 第12条 著作権等
本プログラム及びその複製物の著作権、その他の知的財産権は全て当社に帰属するものであり、日本国著作権法および国際条約により保護されています。ただし、本プログラムにオープンソースコードが含まれている場合は、当該オープンソースコードには適用されません。
# 第13条 最低利用期間等
本プログラムはいつでも解約する場合できます。ただし支払い済みの最低利用料金はその期間に関わらず返金しないものとします。
# 第14条 お客様からの利用契約の解約
お客様は、本プログラムの利用終了を希望する場合、本プログラムをインストールしたコンピューター・システムから消去して本契約を終了することができるものとします。ただし、お客様が当社に支払った使用許諾ならびにサポートに対する一切の対価は返金しないものとします。また、解約後の料金の日割り計算はしないものとします。
# 第15条 当社からの利用契約の解約
当社は次の各号のいずれかに該当する場合、お客様に事前の通告をすることなく利用契約の一部又は全部を解約することが出来るものとします。
- お客様が支払い停止または支払い不能となった場合
- 申込時のお客様の情報に虚偽の申告があることが判明した場合
- お客様が契約違反し、是正の催告後、是正されない場合
- お客様が利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
解約時点での未払い分・損害金がある場合は当社が定める期日までにこれを支払うものとします。
# 第16条 準拠法
本契約は日本国法に準拠するものとします。
# 第17条 管轄裁判所
本プログラムの利用に関わる紛争については、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
# 第18条 協議解決
本契約の解釈に疑義が生じた場合又は、本契約に定めのない事項については、お客様および当社は誠意を持って協議の上解決することとします。協議によって、本契約のいずれかの部分が無効とされた場合でも、本契約全体の有効性には影響がないものとし、当該部分については有効な規定と置き換えるものとします。
# 第19条 代理店との間で本契約を締結した場合の特則
当社の代理店との間で本契約を締結した場合、本プログラムに関する一切の債権(本プログラムの履行に関する請求権のほか、本プログラムに関する損害賠償請求権を含むが、これらに限られない)は、本契約を行った代理店に対して行使するものとし、当社に対して行使することはできないものとします。
2020年12月1日制定